○粕屋町個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月31日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求書の記載事項)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(訂正決定等の期限)
第8条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止請求書の記載事項)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止決定等の期限)
第10条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(法第129条に基づく審査会への諮問)
第11条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条の粕屋町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(粕屋町個人情報保護審査会)
第12条 次に掲げる事務を行うため、粕屋町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関として、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 粕屋町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年粕屋町条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 前条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(委員)
第13条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第14条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故あるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第16条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をした実施機関又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問をした議長(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第17条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第18条 審査会は、第16条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
[第16条第3項]
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第19条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める規則、規程等で定める。
(罰則)
第21条 第13条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[第13条第7項]
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(粕屋町個人情報保護条例及び粕屋町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 粕屋町個人情報保護条例(平成16年条例第22号)
(2) 粕屋町特定個人情報保護条例(平成27年条例第22号)
(粕屋町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の粕屋町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定による職務又は事務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員等(旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する者をいう。以下「旧職員等」という。)である者又はこの条例の施行前において旧職員等であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの
(2) この条例の施行前において旧実施機関から受けた旧個人情報保護条例第12条第2項の受託事務に従事している者(当該受託事務に従事していた者を含む。)
2 この条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第13条第1項、第2項若しくは第3項、旧個人情報保護条例第25条第1項若しくは同条第2項において準用する旧個人情報保護条例第13条第2項若しくは第3項又は旧個人情報保護条例第30条第1項若しくは同条第2項において準用する旧個人情報保護条例第13条第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第38条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する粕屋町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第13条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第38条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行前に旧個人情報保護条例第35条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第6号に規定する文書等(以下「旧文書等」という。)であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧職員等である者又はこの条例の施行前において旧職員等であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
7 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧文書等に記録されたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
9 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(粕屋町特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第4条 次の各号に掲げる者に係る第2条の規定による廃止前の粕屋町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第4条又は第14条第4項の規定によりその職務又は業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧職員等である者又はこの条例の施行前において旧職員等であった者のうち、旧特定個人情報の取扱いに従事していたもの
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧特定個人情報の取扱いを伴う事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第16条第1項、第2項若しくは第3項、第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例第2条第7号に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用の停止、消去又は提供の停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧特定個人情報保護条例第41条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧特定個人情報保護条例第44条の規定により準用する旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(粕屋町情報公開条例の一部改正)
第5条 粕屋町情報公開条例(平成14年粕屋町条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び2項を加える。
(委員の任期の特例)
5 令和5年4月1日以降に第13条第4項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
6 この条例の施行の際現に審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第13条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
(粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第6条 粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年粕屋町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第13条を次のように改める。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項における個人情報をいう。以下この条に置いて同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は管理の業務以外に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(粕屋町債権管理条例の一部改正)
第7条 粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中「法令、粕屋町個人情報保護条例(平成16年粕屋町条例第22号)及び粕屋町特定個人情報保護条例(平成27年粕屋町条例第22号)」を「法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)」に改める。
第4条中「及び」を「又は」に改める。
第6条本文中「法令、粕屋町個人情報保護条例又は粕屋町特定個人情報保護条例」を「法令等」に改める。
(粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
第8条 粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年粕屋町条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「粕屋町個人情報保護条例(平成16年粕屋町条例第22号)第2条第1号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改め、同条第3号中「粕屋町特定個人情報保護条例(平成27年粕屋町条例22号)第2条第6号」を「法第2条第8項」に改める。
附 則(令和6年12月13日条例第35号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項及び次条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(粕屋町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の粕屋町一般職の職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。