○粕屋町庁議等の設置及び運営に関する要綱
(令和6年2月16日要綱第2号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(庁議の設置)
第1条 町政運営の基本方針や重要施策を審議し町長の意思決定を補佐するとともに、各部局間の連絡調整を図ることにより統一的かつ効率的な町政を推進するため、庁議を置く。
(庁議の構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、教育長、各部長、議会局長、教育部長及び総務課長をもって構成する。
2 町長は、庁議の運営に際し必要がある場合は、関係職員を出席させることができる。
(庁議の運営)
第3条 庁議は、町長が招集し、主宰する。ただし、町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、副町長が庁議を招集し、主宰する。
2 庁議は、毎月第2及び最終月曜日(この日が粕屋町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その次の執務を行う日)に開催するものとする。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。
3 庁議は、町長が必要と認めるときに臨時に開くことができる。
(庁議の所掌事項)
第4条 庁議は、町政全般にわたる最高審議機関として、次に掲げる事項(以下「庁議付議事項」という。)を所掌する。
(1) 町政の基本方針に関する事項
(2) 重要な施策の調査、計画及び決定に関する事項
(3) 財政計画及び予算編成に関する事項
(4) 部局間における協議、連携及び連絡調整を必要とする事項
(5) 粕屋町議会への提出案件に関する事項
(6) 重要な条例、規則等の制定又は改廃に関する事項
(7) 行政の組織機構に関する事項
(8) 町政及び町民生活に重要な影響を及ぼす事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(課長会の設置)
第5条 庁議における審議を補助し、決定事項の周知及び実施を図るとともに、町政運営を適切かつ円滑に執行するため、課長会を置く。
(課長会の構成)
第6条 課長会は、総務部長、議会事務局長、各課長及び学校給食共同調理場所長をもって構成する。
(課長会の運営)
第7条 課長会は、総務部長が招集し、主宰する。ただし、総務部長に事故があるとき又は総務部長が欠けたときは、総務課長が課長会を招集し、主宰する。
2 課長会は、毎月1日(この日が粕屋町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その次の執務を行う日)に開催するものとする。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。
3 課長会は、総務部長が必要と認めるときに臨時に開くことができる。
4 総務部長は、課長会の運営に際し必要がある場合は、関係職員を出席させることができる。
(課長会の所掌事項)
第8条 課長会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町政運営に当たって必要な情報共有、協議及び関係部署間の連絡調整等
(2) 庁議付議事項に関する調査、情報収集、資料作成等
(3) 庁議における決定事項の実施及び実施に当たり必要な関係部署間の連絡調整等
(4) その他総務部長が必要と認める事項
(庶務)
第9条 庁議及び課長会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。