○粕屋町住宅新築資金等貸付審議会規則
(令和5年5月24日規則第19号)
改正
令和5年9月26日規則第31号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年粕屋町条例第3号。以下「条例」という。)第18条に基づく、粕屋町住宅新築資金等貸付審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、粕屋町住宅新築資金等貸付金の償還推進等についての調査その他必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は6人以内で組織し、次に掲げる者につき町長が委嘱する。
(1) 議会議員 2名
(2) 住宅新築資金等の貸付対象となった地区の代表者が推薦する者 4名以内
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、その職により委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って決める。
3 債権管理に関する事項は、粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号)の規定により処理するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会に付議して町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。