○粕屋町教育委員会の後援等に係る事務取扱要綱
(令和5年8月24日教育委員会要綱第5号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、各種団体等が行う事業について、粕屋町教育委員会(以下「委員会」という。)が後援、協賛、共催等(以下「後援等」という。)を承諾する場合の基準、手続等について、必要な事項を定めることとする。
(対象となる事業主催者)
第2条 委員会が後援等の対象とする事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関又はそれらの関係団体
(2) 学校教育団体
(3) 社会教育団体
(4) その他委員会が適当と認める個人又は団体
(対象となる事業)
第3条 委員会が後援等の対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する内容を有するものでなければならない。
(1) 児童又は生徒の教育又は福祉に関すること。
(2) 児童又は生徒の保健衛生に関すること。
(3) 町民の社会教育に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) その他委員会が後援等にふさわしいと認める事業
2 次の各号のいずれかに該当する事業は後援等の対象としない。
(1) 営利を目的とするもの(ただし、入場料等を徴収するものであって、その料金が事業の目的、内容から判断して適正な額であることが認められるものを除く。)
(2) 特定の政党若しくは政治団体又は特定の宗教若しくは宗派を支持又は支援するもの
(3) 事業等の実施に当たり、運営上の問題があるもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団)との関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5) 専ら当該団体の構成員の親睦のために行われるもの
(6) 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの
(7) 事業の対象が、特定の団体や地域等の狭い範囲に限られるもの
(8) 町内又は隣接市町以外で開催されるもの(ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。)
(9) 過去に後援等を承諾した事業の実施において、承諾に付した条件を履行しなかったもの
(10) その他教育行政の運営に支障をきたす場合など、委員会が後援等にふさわしくないと認めるもの
(申請手続)
第4条 後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、事業を開催する概ね1月前までに委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(団体にあっては、名称)
(2) 事業の名称、目的及び内容
(3) 事業の対象及び参加予定人員
(4) 開催日又は期間
(5) 開催場所
(6) 料金徴収の有無(徴収する場合は、収支予算書を添付)
(7) その他委員会が必要と認める事項
2 委員会は、申請書が提出されたときは、前2条の基準に照らして審査し、適当と認められる事業について後援等をするものとする。この場合において、必要な条件を付すことができる。
3 申請者は、第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに再申請をしなければならない。
(後援等の取消し)
第5条 委員会は、前条の規定により後援等を承諾した事業について、次に掲げる場合は、その承諾を取り消すことができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。
(2) 第2条又は第3条に違反する事実が判明したとき。
(3) 承諾の際に付した条件に違反したとき。
(事業終了後の報告)
第6条 後援等を受けた事業の主催者は、委員会が求めたときは、事業実施報告書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、料金を徴収した事業については、収支決算書を添付しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の後援等について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。