○粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
(令和5年11月20日要綱第48号)
改正
令和6年11月18日要綱第58号
令和7年2月18日要綱第3号
令和7年3月21日要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種費用の一部を助成することにより、発症の抑制及び重症化の予防並びに経済的負担の軽減を図り、もって町民の健康保持に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種日において粕屋町内に住所を有し、過去に他の市町村から同種の助成金等を受けたことがない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満50歳から60歳で、過去にこの要綱の規程による助成を受けていないこと。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種に係る予防接種費用助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の予防接種を受けようとするものを除く。
(2) 前号を除いた者、かつ、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の対象年齢を除いた者で、令和6年度に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種費用助成を受けているもの
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、予防接種に要した費用(以下「接種費用」という。)とする。
(助成金の額及び助成回数)
第4条 助成金の額及び回数は、次の表のとおりとする。
名称及び種類助成上限額助成金を受けることができる回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン
(生ワクチン)
5,000円/回(接種費用が5,000円未満の場合はその額)1回のみ
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(不活化ワクチン)
10,000円/回(接種費用が10,000円未満の場合はその額)2回のみ
(医療機関への委任)
第5条 助成対象者は、予防接種の実施について粕屋町と委託契約を締結した町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)において予防接種を受けたときは、助成の申請を当該委託医療機関に委任することにより接種費用から当該接種に係る前条の助成上限額を差し引いた金額を支払うものとする。ただし、第2条第2号に該当する場合は、この限りではない。
(償還払いによる助成)
第6条 助成対象者が助成を受けようとするときは、粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書の写し及び予診票等を添え、町長に申請しなければならない。
(申請期限)
第7条 助成金の申請は、予防接種を受けた年度の翌年度4月30日までとする。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、提出された書類及び必要な事項を審査の上、速やかに交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、交付の決定をしたときは、粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(不当利益の返還)
第9条 町長は、助成を受けた者又は医療機関が偽りその他の不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(健康被害の救済に関する措置)
第12条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日要綱第58号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日要綱第22号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金申請書兼請求書

様式第2号(第8条関係)
粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
粕屋町帯状疱疹予防接種費用助成金不交付決定通知書