○粕屋町国民健康保険税条例における出産被保険者に係る国民健康保険税の減免取扱要綱
(令和5年12月12日要綱第52号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町国民健康保険税条例(昭和35年粕屋町条例第6号。以下「条例」という。)第23条第3項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額を減免することで子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、条例第26条第1項第4号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に対し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 減免の対象者は、条例第23条第3項に規定する納税義務者とする。
(減免方法)
第3条 この要綱に定める出産被保険者に係る保険税の減免措置の適用は、条例第26条第2項の規定を準用する。
2 前条に掲げる納税義務者に対する減免額は、条例第23条第3項各号に定める額とする。
(適用除外)
第4条 第2条に該当する世帯について、令和4年中の所得の申告がなされていない場合は、保険税の減免を行わない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、令和5年度分の保険税のうち令和5年4月から12月までに係る保険税について適用し、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険税については条例第23条第3項の規定によるもとのとする。