○粕屋町地域包括ケアシステム推進会議設置要綱
(令和5年11月20日要綱第49号) |
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(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第3号及び第115条の48に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう関係者が連携し、日常生活を総合的に支えていくための地域包括ケアシステムを実現するため、粕屋町地域包括ケアシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 推進会議の所管事務は、地域ケア会議や生活支援体制整備事業、各課からの課題等の意見を受けて、次に掲げる事項について調査し審議する。
(1) 地域課題の把握及び解決に関する事項
(2) 社会資源の紹介や発掘に関する事項
(3) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画等の行政計画への反映及び政策の立案等に関する事項
(4) 地域包括ケアシステムの構築に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議が必要と認めた事項に関する事項
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 住民福祉部長
(3) 高齢者支援課長
(4) 住民課長
(5) 健康づくり課長
(6) 地域共創課長
(7) 社会教育課長
(8) 都市計画課長
(9) 道路環境整備課長
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は住民福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 推進会議は、少なくとも毎年度1回は開催し、第2条で審議された事項の進捗状況等について報告、意見交換を行う。
[第2条]
(関係者の出席)
第6条 推進会議は、必要に応じ関係者及び専門的知識を有するもの等に会議への出席及び資料提出等の協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。