○粕屋町立小中学校の共同学校事務室の組織運営及び事務処理規程
(令和5年11月22日教育委員会規程第1号) |
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粕屋町立小中学校の事務の共同実施組織運営及び事務処理規程(平成19年8月30日教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町立小中学校等の管理規則(平成13年粕屋町教育委員会規則第1号)第17条の2第2項の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、粕屋町が設置する全小中学校で構成する共同学校事務グループ校(以下「グループ校」という。)及びグループ校の拠点となる共同学校事務室を置き、共同学校事務室の運営責任者として学校事務職員(以下「事務職員」という。)のうちから共同学校事務室長(以下「室長」という。)を任命する。
2 共同学校事務室は、グループ校の事務職員をもって構成する。
3 共同学校事務室は、室長の在籍校(以下「設置校」という。)に設置する。
4 室長は、共同学校事務室の業務を総括し、他の事務職員に対し職務上の指示及び監督を行う。
5 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営会議)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(この条において「運営会議」という。)を設置する。
2 運営会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) グループ校の校長
(2) グループ校の事務職員
(3) 教育部学校教育課長(以下「課長」という。)及び課長が指名する学校教育課の職員(以下「職員」という。)
3 運営会議は、必要に応じ設置校の校長が招集し、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的又は効率的な事務処理に関する事項
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般に対する支援に関する事項
(3) その他共同学校事務室の組織及び運営に関する事項
(業務)
第4条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 粕屋町立小中学校事務職員の標準的職務表(別表)に規定されている職務のうち、共同で行うことにより適正化、効率化等が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 学校事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(専決)
第5条 グループ校の校長は、その権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(共同学校事務室業務計画書の作成及び提出)
第6条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書(以下「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(本務及び兼務)
第7条 事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、グループ校の事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるにあたり、福岡県教育委員会に同意を得るものとする。
(服務)
第8条 グループ校の校長は、業務計画書に基づき、共同学校事務室の事務職員に共同学校事務室及びグループ校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室連絡協議会)
第9条 共同学校事務室及び運営会議に関する連絡調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を開催する。
2 連絡協議会は、課長及び職員並びに設置校の校長及び室長で構成する。
3 連絡協議会は、教育長が招集する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規程第3号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
粕屋町立小中学校事務職員の標準的職務表
区分 | 職務内容 | 分掌事務 |
学校運営 | 企画・運営 | 企画委員会等の学校運営会議への参加 |
予算委員会の企画と運営 | ||
事務部門の組織整備及び分掌案策定 | ||
学校事務全般の指導及び助言 | ||
校内諸規定の整備及び校内諸計画の策定 | ||
その他学校運営に関する業務 | ||
総務 | 情報管理 | 情報の整理・活用 |
個人情報の管理 | ||
情報公開に関する事務 | ||
文書管理 | 文書の収受・発送・整理・保存・廃棄等の事務 | |
法規の整理・保管 | ||
文書事務の指導・改善 | ||
調査統計 | 学校基本調査等に関する事務 | |
証明 | 教職員及び児童・生徒に関する各種証明書の発行 | |
監査・検査 | 監査・検査に関する業務 | |
渉外 | 関係機関及び諸団体との連絡調整 | |
学務 | 学籍 | 児童・生徒の転出入等異動に関する事務 |
学籍関係の報告に関する事務 | ||
就学援助 | 教育扶助に関する事務 | |
就学援助に関する事務 | ||
特別支援教育就学奨励費に関する事務 | ||
人事 | 人事 | 教職員の人事に関する事務 |
履歴書、発令通知書等の整理・保管 | ||
その他人事に関する事務 | ||
服務 | 出勤簿、休暇簿、出張命令書等の各種帳簿の整理・保管 | |
その他服務に関する事務 | ||
給与 | 給与 | 給与の支給に関する事務 |
諸手当の認定・確認に関する事務 | ||
昇給・昇格に関する事務 | ||
年末調整等税務に関する事務 | ||
その他給与に関する事務 | ||
旅費 | 旅費の執行計画と管理 | |
旅費の請求と支給に関する事務 | ||
財務 | 予算 | 予算編成、予算要求及び執行計画に関する事務 |
契約・執行・管理・決算に関する事務 | ||
物品 | 物品の出納・管理に関する事務 | |
施設 | 施設設備の営繕・保守点検に関する事務 | |
施設設備の貸与に関する事務 | ||
徴収金 | 学校徴収金に関する事務 | |
校内の会計事務に関する指導及び助言 | ||
福利厚生 | 共済組合・互助会 | 資格、給付請求、貸付等に関する事務 |
各種事業に関する事務 | ||
社会保険 | 社会保険の資格取得・喪失に関する事務 | |
公務災害 | 公務災害・通勤災害認定請求に関する事務 | |
備考
1 職務内容については、主として事務職員が中心となって行う事務の範囲を示したものである。 2 事務職員以外の職員が担当する職務内容も含まれている場合もあるため、各学校においては、学校規模、職務体制、事務職員配置数、経験年数又は地域の実情を考慮した上で、具体的な事務分掌を定めるよう配慮すること。 |