○粕屋町自転車ヘルメット着用推進補助金交付要綱
(令和6年3月22日要綱第24号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自転車ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、ヘルメットの着用促進を図り、交通事故防止及び事故被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ヘルメットとは、自転車に乗車する際に着用するヘルメットであって、次のいずれかの認証等を受けた新品をいう。
(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証した SGマーク
(2) 公益財団法人日本安全自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した JCFマーク
(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証した CEマーク
(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証した GSマーク
(5) 米国消費者製品安全委員会が定める安全基準に適合することを認証した CPSCマーク
(6) 前各号に類する認証等を受けたマークが付与されたもので、町長が認めるもの
(補助の対象者)
第3条 補助金対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) ヘルメット購入日及び交付申請をする日において町内に住所を有する者
(2) 町税等の滞納がない者
(3) 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条に規定する暴力団、又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ヘルメット1個につき購入金額の2分の1に相当する額とし、上限は2,000円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、使用者1人に対し、ヘルメット1個かつ1回限りとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類とともに、自転車ヘルメット着用推進補助金交付申請書(様式第1号)をヘルメット購入後速やかに、町長に提出しなければならない。なお、提出期限は当該年度の3月31日までとする。
(1) ヘルメットを購入した際の領収書等(購入日、購入店名、メーカー名、品番(商品名)、購入金額の記載のあるもの、ヘルメット全体と第2条に規定する安全認証マークがついた写真)。ただし、領収書等を添付することができない場合は、町長が別に定めるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に町長が必要と求めるもの
2 補助金の申請者は、自転車ヘルメット着用推進補助金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。なお、申請者は前項における申請と同時に、請求書を提出することができるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請及び請求内容を審査し、交付することを決定したときは、補助金を交付するものとする。ただし、交付を決定しないことを決定したときは、自転車ヘルメット着用推進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知し、併せて請求書を返却するものとする。
2 前項の規定による交付の決定に際し、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、町長の指示するところにより、取り消された補助金を返還しなければならない。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限りでその効力を失う。