○粕屋町議会局設置条例
(令和6年3月12日条例第2号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、粕屋町議会に事務局として議会局を置く。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。