○粕屋町電子契約実施要綱
(令和6年2月16日要綱第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指⽰を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(4) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(5) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(6) 承認者 町及び契約相手方がやり取りを行った電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者(以下「承認者」という。)をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 粕屋町における契約(複数当事者の合意に基づく協定、確約等、契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
2 町長は、入札公告、指名通知又は随意契約における見積依頼の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。
(承認者の設置)
第4条 各課に承認者を置き、課長等又は課長等が指名する者をもってこれに充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理のため、電子契約サービス運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約事務を統括する主管課長等をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。
2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの設定及び変更は、承認者が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。
5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(利用方法)
第8条 職員は、電子契約サービスを利用するにあたり、法令等を遵守するものとする。
2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の提出により行うものとする。
(電子契約の変更)
第9条 職員は、原契約が電子契約によるものか否かに関わらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。
(電子契約の保存)
第10条 電子契約データは、管理者が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。