○粕屋町電子入札実施要綱
(令和6年2月16日要綱第20号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町(以下「町」という。)が実施する電子入札について、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条の規定により、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(2) 電子くじ くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を決定するシステムをいう。
(実施対象)
第3条 電子入札システムにより実施する案件(以下「電子入札案件」という。)は、町長が電子入札で実施することを、一般競争入札にあっては財務規則第95条第1項に規定する公告、指名競争入札にあっては財務規則第111条第2項に規定する通知で明示した案件とする。
(電子入札システム利用者)
第4条 電子入札システムを利用できる者は、次条に規定する電子入札システムの利用者登録を完了した者とする。
(利用者登録)
第5条 電子入札システムを利用しようとする者は、町から通知された利用者登録番号により、電子入札システムに利用者登録をしなければならない。
2 前項に規定する利用者登録をした者(以下「電子入札登録者」という。)は、利用者登録番号の紛失、漏えい等がないよう厳重にその管理を行わなければならない。
3 電子入札登録者は、当該利用者登録の内容に変更が生じたときは、直ちに電子入札システムに利用者登録の変更に係る登録をしなければならない。
(入札書等の提出方法)
第6条 電子入札に参加する電子入札登録者(以下「電子入札参加者」という。)は、入札受付開始日時から入札受付締切日時までに、電子入札システムにより入札を行わなければならない。
2 電子入札参加者は、町長から入札金額の積算内訳書(以下「内訳書」という。)その他の書類の提出を求められたときは、町長が指定する方法で提出するものとする。
3 町長は、電子入札参加者から入札があったときは、入札を受けた旨を当該電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
4 電子入札システムに入札した情報が記録された後は、記録された入札情報の書換え、引換え及び撤回は、認めないものとする。
(紙入札の承認)
第7条 町長は、電子入札案件について、入札参加者から事前に紙入札方式参加届出書(別記様式)が提出されたときは、紙入札での参加を認めることができる。ただし、入札参加者が、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) ICカードを新規取得手続中のとき。
(2) ICカードの登録内容変更のため再取得手続中のとき。
(3) ICカードの失効、閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損又は盗難による再取得手続中のとき。
(4) 電子機器又は通信回線等の障害により、電子入札の参加ができないとき。
(5) その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(紙入札の方法)
第8条 紙入札による入札参加者(以下「紙入札参加者」という。)は、入札書に必要な事項を記載の上、記名押印し入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。この場合において、町長から内訳書等の提出を求められたときは、併せてこれを提出するものとする。
2 紙入札参加者は、入札書にあらかじめ電子くじを適用する場合のくじ番号(任意の3桁の数字)を記載するものとし、くじ番号の記載がない場合は、くじ番号は「999」として取り扱うものとする。
(開札)
第9条 開札は、開札予定日時において、速やかに行うものとする。
2 町長は、前条の規定により紙入札参加者があるときは、開札時に当該入札書記載の入札金額を電子入札システムに登録するものとする。
(電子くじによる落札者の決定)
第10条 町長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじ引の手続を電子くじにより行うものとする。
2 電子くじに利用する情報は、次に掲げるものとする。
(1) くじ番号 電子入札における入札時に入力した3桁の数字又は紙入札における入札書に記載した3桁の数字
(2) 乱数値 電子入札システムにより自動的に発行する3桁の数字
(3) 応札順序 入札情報が電子入札システムに登録された順序
3 紙入札業者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札業者が複数ある場合は、受付日時順とする。
4 前3項の規定による電子くじの手続が困難である場合は、町長が指定する場所及び日時においてくじ引の手続を行い、落札者を決定するものとする。
(落札決定)
第11条 町長は、落札者を決定したときは、その結果を電子入札参加者には電子入札システムで通知し、紙入札参加者には落札者のみに口頭で連絡するものとする。
(入札の無効)
第12条 電子入札において、財務規則第104条各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 同一の電子入札案件において、電子入札と紙入札とで二重に入札したとき。
(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加したとき。
(3) 入札参加者本人又は第三者によるものにかかわらず、不正な手段により改ざんされた事項を含むとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反して入札したとき。
(障害時の対応)
第13条 町長は、停電、電子入札システムの障害、通信事業者に起因する通信障害、認証局に起因する障害その他のやむを得ない事情により電子入札参加者が電子入札を行うことが困難な状況であることが判明した場合には、その原因、復旧の見込み等を調査の上、受付締切日時又は開札予定日時の変更、紙入札への変更、入開札の中止その他必要な処置を講ずるものとする。この場合において、町長は、当該処置について電子入札参加者に電子メール等で通知するとともに、町のホームページに掲載するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、電子入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。