○粕屋町学校給食費等補助金交付要綱
(令和6年3月22日教育委員会要綱第3号)
改正
令和7年2月27日教育委員会要綱第1号
令和7年7月1日教育委員会要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、内閣府が創設した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、粕屋町学校給食費条例施行規則(令和3年9月27日規則第17号)附則第4項に規定する給食費の減額の特例に該当しない児童及び生徒の保護者に対し、給食費に相当する経費の一部を補助し、経済的負担を軽減するために、粕屋町学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 粕屋町立小中学校に在籍する児童及び生徒で食物アレルギーその他の理由により給食の提供を受けていないものの保護者
(2) 粕屋町立小中学校以外の小中学校等に在籍する児童及び生徒の保護者で、粕屋町に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としているもの。ただし、給食費の全額補助、無償化等により給食費を自己負担していないものを除く。
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に交付することが適当と認めた児童及び生徒の保護者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、粕屋町立小学校又は中学校それぞれの各学期終了時の給食実施回数の平均(その値に1回未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)に対して、40円を乗じた額とする。ただし、補助の対象期間が各学期の途中である場合は、当該期間の粕屋町立小学校又は中学校で実施された給食回数に相当する回数に対して、40円を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、学校給食費においてこの要綱に定める補助金のほか物価高騰に伴う何らかの補助金を受給している場合は、その額を控除した額を交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町学校給食費等補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、町長が指定する日までに、町長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、申請者へ粕屋町学校給食費等補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和7年2月27日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日教育委員会要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町学校給食等補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町学校給食費等補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町学校給食費等補助金交付(却下)決定通知書