○粕屋町都市再生整備計画評価委員会設置要綱
(令和6年2月16日要綱第18号) |
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(設置)
第1条 粕屋町都市再生整備計画の事後評価に関する協議を行うため、粕屋町都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事後評価の手続、都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等に関すること。
(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、3人以上で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に掲げる事項が完了するまでとする。
[第2条]
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学識経験を有する者のうちから町長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 評価委員会に出席した委員には、報償費を支給するものとする。ただし、次にあげる委員については、これを支給しない。
(1) 国、県、市及び町の職員
(2) 前号に定めるもののほか、申出のあった委員
2 報償費の金額については、予算の定めるところによる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(秘密保持義務)
第8条 委員は、委員会に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員の職務を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市再生整備計画に関する事務の担当課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。