○粕屋町地域公共交通会議設置要綱
(令和6年2月16日要綱第16号) |
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(目的)
第1条 粕屋町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域住民の交通利便の確保及び向上を図り、地域の実情に即した運送サービスの提供の実現に向けた必要な事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 粕屋町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項(運賃・料金に関する事項を除く。)
(2) 路線(粕屋町が主宰する交通会議にあっては、当該路線が粕屋町内のみにおいて行われる路線定期運行である場合に限る。)の休止又は廃止に関する事項
(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 生活交通に関する事項
(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(6) その他町長が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の構成員は、16人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(3) 一般社団法人 福岡県バス協会
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 町内の道路管理者又はその指名する者
(8) 粕屋警察署長又はその指名する職員
(9) 学識経験者
(10) 町長又はその指名する者
(11) その他の交通会議が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員を増員した場合における増員者の任期は、他委員の在任期間と同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、町長又はその指名する者とする。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐して交通会議の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 会議に出席した委員には、報償費を支給するものとする。ただし、次に掲げる委員については、これを支給しない。
(1) 国、県、市及び町の職員
(2) 前号に定めるもののほか、申出のあった委員
2 報償費の金額については、予算の定めるところによる。
(交通会議の運営)
第7条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 交通会議の開催は、会長が必要に応じて招集する。
4 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
6 交通会議は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。また、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議又は個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 会長が必要と認めるときは、交通会議の会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴くこと、又はその者に資料の提出を求めることができる。
8 交通会議の庶務は、粕屋町都市政策部都市計画課において処理する。
(書面による決議)
第8条 会長は、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 交通会議に提案され、協議・調整を行ったもののうち、軽微な変更に関する事項
(2) 至急の決議が必要であり、交通会議を開催する余裕がないとき。
(3) 災害や感染症拡大等の緊急事態によるとき。
(幹事会)
第9条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおく。
2 幹事会に代表を置き、都市計画課長の職にある者をもって充てる。
3 幹事会は、第3条に定める事業者、その他会長が必要と認めた者を委員とする。
[第3条]
4 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 交通会議の委員(幹事会の委員)は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第11条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。