○粕屋町運賃協議会設置要綱
(令和6年2月16日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 粕屋町運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じ地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 運賃協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等に関する事項
(2) その他協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 運賃協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 一般乗合・乗用旅客自動車運送事業者
(2) 国土交通省九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する職員
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 粕屋町長又はその指名する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員を増員した場合における増員者の任期は、他委員の在任期間と同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 運賃協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、粕屋町長又はその指名する者とする。
3 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐して運賃協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(報償費)
第6条 運賃協議会に出席した委員には、報償費を支給するものとする。ただし、次に掲げる委員については、これを支給しない。
(1) 国、県、市及び町の職員
(2) 前号に定めるもののほか、申出のあった委員
2 報償費の金額については、予算の定めるところによる。
(運賃協議会の運営)
第7条 運賃協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運賃協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 運賃協議会の開催は、会長が必要に応じて招集する。
4 運賃協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
6 運賃協議会の庶務は、粕屋町都市政策部都市計画課において処理する。
(書面による決議)
第8条 会長は、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 運賃協議会に提案され、協議・調整を行ったもののうち、軽微な変更に関する事項
(2) 至急の決議が必要であり、運賃協議会を開催する余裕がないとき。
(3) 災害や感染症拡大等の緊急事態によるとき。
(守秘義務)
第9条 運賃協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、運賃協議会に諮り定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。