○粕屋町GXプロジェクト推進会議設置要綱
(令和6年2月16日要綱第22号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 粕屋町におけるGX(グリーントランスフォーメーション)を推進するため、粕屋町GXプロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、粕屋町のGXの推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副町長とし、推進会議を代表する。
3 副委員長は都市政策部長とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、全ての部長級及び課長級の職員とする。
5 推進会議を効果的かつ総合的に運営し、調査検討、施策の審議及び調整等を効率的に行うため、各課に粕屋町GXプロジェクト連絡員を置く。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、都市政策部道路環境整備課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱で定めるもののほか、推進会議等の運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。