○粕屋町こども家庭センター設置要綱
(令和6年3月29日要綱第27号)
改正
令和7年5月27日要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、粕屋町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は、粕屋町とする。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、福祉、医療、教育又は子育て支援に係る関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 町は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 粕屋町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年粕屋町要綱第8号)は、廃止する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。