○粕屋町行政組織機構検討委員会設置要綱
(令和6年4月16日要綱第28号) |
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(設置)
第1条 行政組織機構の見直しについて検討し、効率的で機能的な行政組織体制の推進を図るため、行政組織機構検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行政組織機構の見直しに関する事項について、審議、承認等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は副町長とし、副委員長は総務部長とし、委員は各部長等とする。
3 委員長は、委員会を総括し、代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(プロジェクトチームの設置)
第5条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について、調査、研究等又は事務作業を行わせるため、プロジェクトチームを設置することができる。
[第2条]
2 プロジェクトチームの設置期間は、前項に規定する調査等が終了する日までとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。