○養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱
(令和6年8月28日教育委員会要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町立小中学校等の管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第16条の4の規定に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。
(養護教諭の標準職務例)
第2条 養護教諭の標準職務例は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(栄養教諭の標準職務例)
第3条 栄養教諭の標準職務例は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項)
第4条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる養護教諭の標準職務例及び別表第2に掲げる栄養教諭の標準職務例は、校務の中で主として養護教諭及び栄養教諭が行う職務の範囲及びその職務に含まれる具体の業務を示したものであること。
(2) 標準職務例を参考に、次の事項を勘案した上で校務分掌を定め、又は見直すこと。
ア 学校規模、教職員の配置数及び経験年数並びに学校、地域等の実情に応じたものとすること。
イ 校務分掌は、具体的に定めること。
(3) 養護教諭及び栄養教諭が業務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、教諭等、養護教諭及び栄養教諭の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員、専門スタッフ、外部人材等との連携、協力等が求められること。
(4) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と校長が認める職務については、標準職務例に掲げている職務を整理し、及び精選した上で校務分掌に位置付けることが可能であること。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護教諭の標準職務例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例
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主として保健管理に関すること。 | 健康診断、救急処置、感染症の予防及び環境衛生等に関すること。 | 健康診断の実施(計画、実施、評価及び事後措置)
健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把握、分析及び評価 緊急時における救急処置等の対応 感染症等の予防及び発生時の対応並びにアレルギー疾患等の疾病の管理 学校環境衛生の日常的な点検等への参画 |
健康相談及び保健指導に関すること。 | 心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の実施
健康相談等を踏まえた保健指導の実施 健康に関する啓発活動の実施 |
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保健室経営に関すること。 | 保健室経営計画の作成及び実施
保健室経営計画の教職員、保護者等への周知 設備及び備品の管理並びに環境衛生の維持をはじめとした保健室の環境整備 |
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保健組織活動に関すること。
| 学校保健計画の作成への参画
学校保健委員会又は教職員の保健組織(保健部)等への参画 |
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主として保健教育に関すること。 | 各教科等における指導に関すること。
| 各教科等における指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)
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備考
1 養護教諭は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第14項に基づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることにより、養護教諭としてではなく、教諭又は講師として当該職務を遂行することが可能である。
2 校長は、学校及び地域の実情等を踏まえ、表に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱(令和6年教育委員会要綱第7号)の別表中「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、養護教諭の職務とすることも可能である。
別表第2(第3条関係)
栄養教諭の標準職務例
区分 | 職務の内容 | 職務の内容の例 |
主として食育に関すること。 | 各教科等における指導に関すること。 | 食に関する指導の全体計画の作成
給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導 各教科等における食に関する指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等) |
食に関する健康課題の相談指導に関すること。 | 食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握及び相談指導計画の作成、実施、評価等)
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主として学校給食の管理に関すること。 | 栄養管理に関すること。 | 学校給食実施基準に基づく栄養管理(献立作成及び栄養摂取状況の把握) |
衛生管理に関すること。 | 学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理(学校給食施設及び設備の衛生及び食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理並びに学級担任等及び学校給食調理員への指導及び助言) |
備考 校長は、学校及び地域の実情等を踏まえ、上表に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱(令和6年教育委員会要綱第7号)の別表中「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、栄養教諭の職務とすることも可能である。