○粕屋町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
(令和6年11月18日要綱第60号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき、出産後間もない時期の乳児を対象とした健康診査(以下「1か月児健診」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、乳児の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約医療機関 町と1か月児健診に係る業務委託契約を締結した日本国内の医療機関をいう。
(2) 契約外医療機関 1か月児健診を実施する日本国内の医療機関のうち、契約医療機関以外をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、1か月児健診を受ける日において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する町の住民基本台帳に記録されている者(当該住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情がある者として町長が認めるものを含む。)
(2) 令和7年4月1日以降に出生した児
(3) 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児(以下「乳児」という。)とする。ただし、生後6週以内に健診を受診することができないと町長が認めたときは、この限りでない。
(助成回数)
第4条 助成回数は、乳児1人につき1回とする。
(内容)
第5条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(受診の方法等)
第6条 対象者が契約医療機関において、1か月児健診を受けたときは、その保護者は、1か月児健診に要した費用から次条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として契約医療機関に支払わなければならない。
2 対象者は、契約外医療機関においても1か月児健診を受診することができる。この場合において、その保護者は、1か月児健診に要する費用の全額を医療機関に対し支払うものとする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、1回につき6,000円を上限とし、1か月児健診に要した費用が上限に満たない場合は、その額とする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 委託料の請求については、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに粕屋町1か月児健康診査委託料請求書(様式第1号)に第5条に規定する健診の結果票(母子健康手帳の写し等)を添付し、町長に請求するものとする。
[第5条]
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に委託料を支払うものとする。
(償還払による助成)
第9条 契約外医療機関で受診した1か月児健診に要した費用について、助成金の交付を申請しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、粕屋町1か月児健康診査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)により、行うものとする。
2 申請者は、申請書兼請求書その他必要書類を、当該申請に係る1か月児健診を最後に受診した日から1年以内に町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査の上、粕屋町1か月児健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、助成金の支給を決定した場合は速やかに支払うものとする。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者がある場合は、その者に対し、助成した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第11条 町は、1か月児健診の結果に基づき、必要に応じ、当該対象者の保護者に対し、事後指導を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。