○粕屋町議会サポーター設置要綱
(令和7年3月17日議会要綱第2号)
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町議会サポーター(以下「議会サポーター」という。)を設置することにより、粕屋町議会(以下「議会」という。)の運営等に関し、有識者からの提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、もって議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。
(2) 会議 議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び議会議長(以下「議長」という。)の下に設置する組織等をいう。
(定員)
第3条 議会サポーターの定員は、5人以内とする。ただし、議長が必要と認めたときは、増員することができる。
(委嘱)
第4条 議会サポーターは、議会運営等に関する専門的な知識及び経験を有する人のうちから議長が委嘱する。
(任期)
第5条 議会サポーターの任期は、1年とし、再任を妨げない。
(解任)
第6条 議会サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該議会サポーターを解任できるものとする。
(1) 議会サポーターから辞任の申し出があったとき。
(2) その他議長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第7条 議会サポーターは、無償とする。
(職務)
第8条 議会サポーターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 議会運営全般に関する助言及び指導を行うこと。
(2) 議会活性化全般に関する相談を行うこと。
(3) その他議長が必要と認めること。
(庶務)
第9条 議会サポーターに関する庶務は、議会局が処理する。
(提言等の取扱い)
第10条 議会サポーターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議を開催し検討するものとする。
2 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した議会サポーターに通知するとともに、議長が別に定める方法により町民に対し公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。