○粕屋町議会モニター設置要綱
(令和7年3月17日議会要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、粕屋町議会モニター(以下「議会モニター」という。)を設置することにより、町民等からの要望、提言、その他の意見を広く聴取し、粕屋町議会(以下「議会」という。)の改革及び活性化の推進並びに政策提案機能を強化することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民等 粕屋町民、粕屋町内で働いている人又は学んでいる人並びに粕屋町内で事業を営み、又は活動する法人及び団体に属している人とする。
(2) 会議 議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び議会議長(以下「議長」という。)の下に設置する組織等をいう。
(定員)
第3条 議会モニターの定員は、20人以内とする。ただし、議長が必要と認めたときは増員することができる。
(資格)
第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 町民等であること。ただし、粕屋町職員、議員又は各種行政委員は除くこととする。
(2) 議会の仕組み及び運営に関心があること。
(3) 町政及び地域社会の発展に関心があること。
(募集方法)
第5条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第6条 議会モニターは、前条による公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定による議会モニターの委嘱に当たっては、議会モニターの年齢、居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
(解任)
第7条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該議会モニターを解任できるものとする。
(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。
(2) 議会モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(任期)
第8条 議会モニターの任期は1年とし、再任を妨げない。
(謝礼)
第9条 議会モニターは、無償とする。
(費用弁償)
第10条 議会モニターが、招集された会議等に出席した場合の費用弁償は、粕屋町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年粕屋町条例第5号)の例により、1日2,500円とする。
(職務)
第11条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。
(2) 「粕屋町議会だより」及び「粕屋町議会ホームページ」などに関する意見を文書により提出すること。
(3) 議会の政策提案に関すること。
(4) 議長が依頼した議会の運営に関する調査事項に回答すること。
(5) 議会議員と1年に1回以上、意見交換を行うこと。
(6) その他議長が必要と認めたこと。
(提言等の取扱い)
第12条 議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。
2 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した議会モニターに通知するとともに議長が別に定める方法により公表するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。