○粕屋町子育て短期支援事業実施要綱
(令和7年2月18日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、粕屋町とする。
2 町長は、事業を実施するに当たり、児童養護施設等(以下「実施施設」という。)を運営する社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 実施施設を利用することができる者は、町内に住所を有する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)で、保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由により一時的に家庭において養育を行うことができないものとする。
(1) 疾病
(2) 育児疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の理由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の理由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の行事への参加その他の社会的な理由
2 前項の規定にかかわらず、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用できないものとする。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染症疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な医療、看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、実施施設において保護することが困難であり、又は他の方法による保護が適当であると町長が認めたとき。
(利用期間)
第4条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする保護者は、粕屋町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が緊急に支援する必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、保護者は、実施施設入所後に前項本文に規定する申請書を提出するものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、粕屋町子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(委託)
第7条 町長は、利用を決定したときは、粕屋町子育て短期支援事業支援決定通知書(様式第3号)により、実施施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。
(移送)
第8条 児童の実施施設への移送は、保護者が行うものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
[第6条]
(1) 第3条第1項各号に規定する利用条件に該当しなくなったとき。
[第3条第1項各号]
(2) 児童が他の施設へ入所措置されるとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 児童が利用申請後又は利用中に、第3条第2項各号の規定に該当するとき。
[第3条第2項各号]
(利用の変更及び解除)
第10条 第6条の規定により利用の決定を受けた保護者は、第3条第1項各号に掲げる事由等に変更が生じたことにより、利用期間を変更することが必要となったときは、第6条の規定に準じて粕屋町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 町長は、前項の変更を認めたときは、粕屋町子育て短期支援事業利用(変更・解除)通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。
3 町長は、児童の支援を中途において解除するときは、粕屋町子育て短期支援事業利用(変更・解除)通知書(様式第4号)により保護者へ通知するものとする。
(委託の変更及び解除)
第11条 町長は、支援の内容に変更が生じたときは、粕屋町子育て短期支援事業支援(変更・解除)通知書(様式第5号)により、施設長へ通知するものとする。
(利用者負担金)
第12条 事業を利用する者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、期限内に、町が発行する納付書にて支払い、又は利用期間が終了した日に、施設長に直接支払うものとする。
2 利用者負担金の額は、別表第1に定める額に利用日数を乗じた額とする。
[別表第1]
(費用の請求等)
第13条 施設長は、事業を完了したとき又は第11条の通知を受けて支援を終了したときは、別表第2に定める額に日数を乗じた額から施設長に直接支払う利用者負担金を差し引いた額を、粕屋町子育て短期支援事業費請求書(様式第6号)により、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。
(支援の記録)
第14条 施設長は、児童の利用期間中の支援記録を作成し、町長に提出するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第23号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
利用者負担金
区分 | 利用者負担金(1日につき) | |
2歳未満児 | 2歳以上児 | |
(1)生活保護世帯
(2)市町村民税非課税世帯のひとり親家庭等 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯
(生活保護世帯、ひとり親家庭等を除く。) | 1,100円 | 1,100円 |
その他の世帯 | 5,500円 | 2,850円 |
別表第2(第13条関係)
事業費単価
事業費単価(日額単価) | |
2歳未満児 | 2歳以上児 |
11,000円 | 5,700円 |