○九州大学農場跡地まちづくり協議会設置要綱
(令和7年2月18日要綱第18号) |
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(目的)
第1条 九州大学農場跡地利用の将来構想実現のため、九州大学農場跡地利用に関して、必要な事項を検討するに当たり、参考となる意見を聴取し協議するため九州大学農場跡地まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会が行う九州大学農場跡地(以下「農場跡地」という。)に係る協議は、次に掲げるものとする。
(1) 土地利用に関する事項
(2) 都市基盤整備に関する事項
(3) その他農場跡地利用に関する事項
(設置期限)
第3条 協議会の設置期限は2年とする。ただし、組織の改組又は改変を含む設置期限の延長を妨げない。
(組織)
第4条 協議会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 農場跡地区域の行政区又は農区を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町長又はその指名する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員を増員した場合における増員者の任期は、他委員の在任期間と同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長として各1名を置く。
2 会長は、第4条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから町長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(報償費)
第7条 会議に出席した委員には、報償費を支給するものとする。ただし、次に掲げる委員については、これを支給しない。
(1) 国、県、市及び町の職員
(2) 前号に定めるもののほか、申出のあった委員
2 報償費の金額については、予算の定めるところによる。
(協議会の運営)
第8条 協議会は、会長が必要と認めたときに、開催する。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
4 協議会の庶務は、都市政策部都市計画課において処理する。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。