○令和6年度粕屋町物価高騰対策給付金等支給事務実施要綱
(令和7年2月18日要綱第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、食費等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対して地方創生臨時交付金が重点交付されたことから臨時的な措置として実施する令和6年度粕屋町物価高騰対策給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 物価高騰対策給付金は、前条の趣旨に基づいて、粕屋町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高騰対策給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて粕屋町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が市町村民税均等割(令和6年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によるものに限る。以下同じ。)が課されていないもの又は市町村の条例の規定により当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する世帯は支給要件を満たさないものとする。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者が属する世帯
(2) 市町村民税均等割が課税されている者の被扶養親族等のみで構成される世帯
(3) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(4) 前項に該当する世帯のうち、令和6年1月1日において日本国内に住所を有しない者のみで構成される世帯
3 第1項の規定にかかわらず、既に他市町村から同様の趣旨の令和6年度分の給付金の3万円支給を受けた世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対策給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
2 物価高騰対策給付金の対象世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた世帯員1人につき、2万円を加算して支給する。
3 物価高騰対策給付金受給権者は世帯外の平成18年4月2日以降に生まれた者を扶養していることを確認できれば、前項の加算金を請求することができる。ただし、いずれかの市町村において、被扶養者の世帯主又は扶養している者が前項と同様の加算を受給した場合は除く。
(受給権者)
第5条 物価高騰対策給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときには、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれたもの)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、粕屋町長が別に定めるものとする。
(申請不要の支給の方式)
第6条 粕屋町長は、支給対象者に対し、物価高騰対策給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、当該給付金の支給を決定する。
2 前項の申込みを受けた支給対象者(以下「申込対象者」という。)は、粕屋町長が別に定める日(以下「申出期限日」という。)までに受給の拒否を申し出ることができる。
3 粕屋町長は、第1項の支給の決定をした後、前項の申出がない申込対象者に対し、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに物価高騰対策給付金を支給する。ただし、第4号及び第5号に掲げる方式は、申込対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までによる支給が困難な場合に限り行う。
(1) 公金受取口座振込方式 公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座をいう。)に振り込む方式
(2) 非課税世帯等給付金支給口座振込方式 令和5年度粕屋町物価高騰緊急支援給付金等支給事務実施要綱(令和6年粕屋町要綱第5号)又は令和6年度粕屋町物価高騰緊急支援給付金等支給事務実施要綱(令和6年粕屋町要綱第33号)に基づく給付金の振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 申込対象者が申出期限日までに別に定める方法により粕屋町に受給する口座の変更を申し出て、粕屋町が申出を受けた指定口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 粕屋町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(5) 現金書留受領方式 粕屋町が現金書留郵便を送付することにより支給する方式
(申請等による支給の方式)
第7条 物価高騰対応低所得者支援給付金の支給を受けようとする者(支給対象者のうち、第9条第1項に規定する申請受付開始日までに前条の町からの申込みがない者その他の支給対象者をいう。(以下これらを「申請者」という。))は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより申請等を行わなければならない。
(1) 粕屋町が発出する物価高騰対応低所得者支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出する方法
(2) 物価高騰対策給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)により申請する方法
2 確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により粕屋町に提出し、粕屋町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を粕屋町の窓口に提出し、粕屋町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 現金受領方式 申請者が確認書等を郵送又は直接窓口に提出し、粕屋町が窓口で現金を交付する方式
(4) 現金書留受領方式 申請者が確認書等を郵送又は粕屋町の窓口において提出し、粕屋町が現金書留郵便を送付することにより支給する方式
3 申請者は、物価高騰対策給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第8条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による代理受領を行うことができる者は、原則として次の者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)
2 代理人が物価高騰対策給付金の代理受領をするときは、原則として委任欄への記載又は委任状を提出する。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該代理人本人であることを証する。
(申請期限)
第9条 物価高騰対策給付金の申請受付開始日は、粕屋町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年7月31日とする。
(支給の決定)
第10条 粕屋町長は、第7条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対策給付金を支給する。
(物価高騰対策給付金の支給等に関する周知等)
第11条 粕屋町長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、事業開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(対象者である旨の申出が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 粕屋町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに第7条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が物価高騰対策給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 粕屋町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、粕屋町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 粕屋町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 物価高騰対策給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略