○粕屋町難聴者補聴器購入助成金交付要綱
(令和7年5月27日要綱第30号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活を営む上でコミュニケーション等に支障がある難聴者が、補聴器を購入する際に必要な費用の一部を助成する粕屋町難聴者補聴器購入助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱において、助成金の交付対象となる難聴者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 粕屋町に居住し、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(聴覚機能の障害に係るものに限る。)の対象とならない者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給を受けられない者、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱(平成26年粕屋町要綱第19号)の交付対象ではない者及び粕屋町加齢性難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱(令和7年粕屋町要綱第34号)の対象ではない者
(3) 第4条に規定する助成金の申請をしようとする日の属する年度において、住民税非課税世帯に属する者。この場合、第5条の申請日が4月から6月までの場合は前年度の住民税が、7月から翌年3月までの場合は当年度の住民税が非課税の場合をいうものとする。
(4) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する聴覚障害の区分に指定された医師が、疾病による補聴器の装用が必要であると認めた者
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(助成の対象となる費用)
第3条 助成金の額は、補聴器の購入に要した費用の2分の1以内とし、30,000円を上限とする。この場合において、助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 この要綱による助成は、補聴器本体に係る費用のみを対象とし、診察料、検査料、意見書料、送料その他の補聴器本体以外に係る費用については行わない。
(耐用年数)
第4条 助成の対象となる補聴器の耐用年数は、原則として補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める基準のとおりとする。ただし、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障がいの状況により、その実耐用年数との間に相当の差異が生じる場合は、この限りではない。
(交付申請)
第5条 助成金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に粕屋町難聴者補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町(難聴者・高齢者)補聴器購入助成金医師意見書(様式第2号)
(2) 補聴器購入の見積書(公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で作成されたもの)
2 過去に購入助成金の交付を受けた者については、当該支給の対象となった補聴器の耐用年数を経過し、かつ、新たな補聴器の購入が必要と認められる場合は、再度助成金を申請できるものとする。ただし、災害等の対象者の責めによらない事情により、補聴器を亡失し、又は毀損した場合であって、新たな補聴器の購入が必要と認められるときは、耐用年数を経過する前であっても、再度助成金を申請できるものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の内容を審査及び必要な調査を実施した上で助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定した場合は粕屋町難聴者補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しないことを決定した場合は粕屋町難聴者補聴器購入助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 交付決定の通知を受けた申請者は、補聴器購入後、速やかに粕屋町難聴者補聴器購入助成金交付請求書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は申請者に対して助成金を交付するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、粕屋町難聴者補聴器購入助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付決定者が虚偽又は不正の手段により助成金の交付を受けたと認めた場合には、助成金の交付決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。