○粕屋町生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
(令和7年2月18日要綱第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の一般家庭から排出される生ごみの減量化又は再資源化を促進するために、生ごみ発酵処理容器又は電動生ごみ処理機(以下「生ごみ処理容器等」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内で町が交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は次の各号に定めるものとする。
(1) 生ごみ発酵処理容器
家庭から排出される生ごみを容器内において微生物の働きによって分解し、堆肥化するための器具であって、電気を使用しないもの
(2) 電動生ごみ処理機
家庭から排出される生ごみを電気を使って、温風乾燥や微生物分解させるなどの方法により、減量し、堆肥などとしても利用できるようにする物。ただし、ディスポーザーその他これに類する機器は除く。
(3) 基材
生ごみ処理容器等を使用する際に必要な生ごみの分解を促進するための資材で、生ごみ処理容器等に付属し一体の製品として販売されているもの
(補助対象者及び補助額)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者で、現に居住しているもの
(2) 本町の町税に係る徴収金(町税、延滞金等)に滞納がないこと。
(3) 生ごみ処理容器等を自らの家庭において自ら使用すること。
(4) 生ごみ処理容器等を近隣に迷惑をかけないように適切に維持管理できること。
2 前項の規定に関わらず、過去に生ごみ処理容器等に関する補助金の交付を受けた者は、次の各号に定める期限まで新たに補助金の交付を受けることができない。
(1) 生ごみ発酵処理容器
補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日
(2) 電動生ごみ処理機
補助金の交付を受けた日の属する年度から起算して5年度が経過するとき。
3 補助金の交付対象は、同一年度において住宅1戸につき、生ごみ発酵処理容器又は電動生ごみ処理機のいずれか1台のみとする。
4 補助金の額は、次の各号に定める額(消費税を含む。)とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 生ごみ発酵処理容器
製品の購入費(基材と併せて購入する場合は、その購入費を含む。)の2分の1とし、上限は2,500円とする。
(2) 電動生ごみ処理機
製品の購入費(基材と併せて購入する場合は、その購入費を含む。)の2分の1とし、上限は20,000円とする。
(暴力団の排除)
第4条 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号。次項において「暴排条例」という。)第5条の規定に基づき、同条例第6条に準じる排除措置を講じるものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。
(1) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員
(2) 暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
[暴排条例第6条]
3 補助金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、生ごみ処理容器等を購入した日から1年以内に、生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 購入した製品の領収書の写し(購入日、購入者、製品名及び領収書発行者名の確認ができるもの)
(2) 本人確認ができる公的な証明書の写し。ただし、住民基本台帳の照会に同意する場合は不要とする。
(3) 町税に係る徴収金に滞納がない旨の証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)。ただし、町税の滞納に関する照会に同意する場合は不要とする。
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その可否を決定する。
2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を認めたときは、生ごみ処理容器等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。ただし、補助金を交付することが不適当と認めたときは、生ごみ処理容器等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した後に、申請に虚偽の事実を確認したときは、交付した補助金の返還を命じることができる。
(申請の方法)
第8条 第5条の規定による申請は、電子メール、郵送又は窓口への提出のいずれかの方法によることとする。
[第5条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(粕屋町生ごみ発酵処理容器購入補助金交付要綱及び粕屋町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の廃止)
第2条 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 粕屋町生ごみ発酵処理容器購入補助金交付要綱
(2) 粕屋町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
(粕屋町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
第3条 廃止前の粕屋町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱第3条第3項に規定する新たに補助金を受けることができるようになるまでの期限については、この要綱の施行後も、なお従前の例による。