○粕屋町県外定期予防接種費用助成金要綱
(令和7年2月18日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定めるA類疾病の定期予防接種(以下「予防接種」という。)を、里帰り出産等で福岡県外で受ける場合に負担する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、接種日において、粕屋町に住所を有する被接種者又は保護者(親権者、後見人又はこれに準ずる者で現に被接種者を養育しているものをいう。)とする。
(接種前の手続)
第3条 この助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける前に、町長に粕屋町県外定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときには粕屋町県外定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。
(助成金額)
第4条 助成金額は、接種日において町が一般社団法人粕屋医師会と締結した各予防接種の委託料単価を上限とし、当該予防接種の費用として医療機関に支払った金額が上限に満たない場合は、その額とする。
(接種後の手続)
第5条 接種後、申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町県外定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)
(2) 予防接種費用に係る実施医療機関発行の領収書及び明細書
(3) 母子健康手帳、予防接種済証等予防接種の記録が記載されているもの
(4) 振込口座の確認ができるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、年度ごとに行い、予防接種実施の翌年度4月30日を期限とする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付を決定したときは、粕屋町県外定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、粕屋町県外定期予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第5号) により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。