○粕屋町ウィークリースタンス実施要領
(令和7年3月14日要領第1号)
(目的)
第1条 令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されていることを踏まえ、全ての工事及び業務で現場環境の改善を実施し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とする。
(対象)
第2条 粕屋町発注の全ての工事及び測量、設計、調査等業務委託に適用する。ただし、災害対応等緊急を要する場合は除く。
(取組内容)
第3条 土日又は深夜勤務等を抑制するため、以下の取組を設定し、現場環境の改善を行う。
(1) 休日又はノー残業デーの業務時間外に作業しなければならない期限を設定しない。
(2) 業務時間外に掛かるおそれのある打合せ開始時間の設定をしない。
(3) 打合せはWeb会議等の活用に努める。
(4) 業務時間外の連絡を行わない(メール含む。)。
(5) 受発注者間でノー残業デーを情報共有する。
(実施方法)
第4条 受注者によって、勤務時間、定時退社日等が異なることから、柔軟性をもった取組とする。
2 工事や業務に差し支えないよう、スケジュール管理を適切に実施し、取組を実施する。
3 着手時の打合せにおいて、設定した取組内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
なお、施行期日より前に契約した案件においても、適用可能なものについては、積極的に取り組むものとする。