○粕屋町基金運用要綱
(令和7年3月14日要綱第21号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき設置する基金の運用について、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運用の原則)
第2条 基金の運用に当たっては、元本の安全性確保を最優先とし、資金の流動性を確保しながら、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な運用に努めるものとする。
(一括運用)
第3条 前条に規定する原則に則り、一般会計に属する基金は、一括して運用するものとする。
2 一括運用した運用収益の各基金への配分は、当該年度末時点の各基金残高見込みに応じて按分して行うものとする。
(運用方法)
第4条 基金の運用方法は、金融機関への預金又は各基金条例の規定に基づく歳計現金への繰替えのほか、次に掲げる金融商品により行う。
(1) 国債
(2) 政府保証債
(3) 地方債
(4) 地方公共団体金融機構債
2 債券の取得に当たっては、分散購入に努め、特定の債権に偏重しないよう配慮するものとする。
(債権運用期間)
第5条 債権の運用期間については、歳計現金の収支のほか、基金残高合計や今後の取崩し見通しを勘案して定めるものとするが、購入する債権の残存期間が20年以内のものを原則とする。
2 債券の運用に当たっては、価格変動リスクを回避するため、償還日までの保有を原則とする。ただし、次の各号に該当する場合については、運用中の債権を売却することができる。
(1) 債務不履行(デフォルト)により、償還日までの保有では予定された元本の償還を受けられない可能性が高いなど、資金の安全性を確保するため特に必要な場合
(2) 基金の大幅な取崩しにより、売却しなければ歳出予算内の支出を行うことができないなど、流動性を確保するためにやむを得ない場合
(3) 運用収益を確実に向上させるため当該商品の入替えを行う場合。ただし、売却する債権の売却時点での利息総額が売却差損を上回ること。
(債権運用金額)
第6条 債権の運用金額については、歳計現金の収支のほか、基金残高合計や今後の取崩し見通しを勘案して定めるものとする。
2 購入する債権は、購入価格が額面価格と同額(パー)のもの又は額面価格を下回る(アンダーパー)ものを原則とし、最少購入単位は1億円とする。なお、第3条の規定により一括運用する場合において、その購入価格は、購入後の保有額が、5億円と購入月の前月末時点における運用可能な一般会計に属する基金残高の10%相当額の小さいほうの金額を超えない範囲とする。
(債権購入先の選定)
第7条 債権の購入に当たっては、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、資金状況や金利動向等に留意し、効率性の高い方法を用いる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。