○粕屋町福祉総合計画策定協議会設置要綱
(令和7年5月27日要綱第29号)
(設置)
第1条 粕屋町における総合的な福祉施策に関する計画(以下「福祉総合計画」という。)の策定及び評価に関する事項を協議するため、粕屋町福祉総合計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に定める事項について所掌する。
(1) 福祉総合計画の策定に関する事項
(2) 福祉総合計画の評価及び進捗管理に関する事項
(3) その他福祉総合計画に関して必要な事項
(福祉総合計画)
第3条 福祉総合計画とは、次に掲げる計画を総称するものをいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画
(2) 社会福祉法第109条の規定に基づく市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく市町村老人福祉計画
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく市町村介護保険事業計画
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく市町村障害者計画
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく市町村障害福祉計画
(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく市町村障害児福祉計画
(8) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画
(9) 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項の規定に基づく地方再犯防止推進計画
(10) その他町長が必要と認める計画
(組織)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 医療、保健、福祉等の分野において専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 公益性がある団体から推薦された者
(4) 行政機関の職員
(5) 公募による町民の代表者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見等を聴き、又は資料等の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課及び高齢者支援課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。