○粕屋町人権教育審議会規則
(令和7年5月27日規則第14号)
(名称)
第1条 本会は、粕屋町人権教育審議会と称する。
(構成)
第2条 本会は、粕屋町内の別表に掲げる機関及び関係団体の代表によって組織する。
(目的)
第3条 本会は、日本国憲法(昭和21年11月3日)及び人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の精神に基づいて、人権が尊重され、差別のない、明るい町を建設するため、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議して意見を具申する。
(1) 人権教育推進に関する調査、企画及び指導方針に関すること。
(2) その他人権教育に関する重要な事項
(委員の委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会議を主催する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議の招集)
第7条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、第1回目の会議は、町長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
関係機関、団体名委員数
人権擁護委員1
社会教育委員1
学校・園人権教育研究会1
人権教育担当者2
区長会3
民間運動団体2
PTA連絡協議会1
町職員2