○粕屋町人権作品選考審査委員会設置要綱
(令和7年5月27日要綱第33号)
(目的)
第1条 この要綱は、人権作品選考審査委員会(以下「審査会」という。)を設置することにより、町長が選出する委員に必要な事項を定め、小中学生の人権意識の向上及び町民の人権意識の啓発を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の求めに応じ、人権教育啓発に資するために各小中学校から選出された作品を審査し、その結果を町長へ報告するものとする。
(任命)
第3条 審査会は、次の各号に定める者から12人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 人権教育審議会 3名
(2) 町内小学校及び中学校 各1名
(3) 教育長
(4) 地域共創課長及び人権教育啓発担当職員
(委員の任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査作品の執筆者及び制作者が、委員の家族等又は委員と密接な関係にあると危惧される者である場合は、その作品の審議について、当該委員は、議事に参加することができない。
3 審査会は、委員の過半数(前項に該当する委員がある場合は、これを除く。以下同じ。)の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費については、予算の定めるところにより支給する。ただし、公職の立場にある委員の者には、これを適用しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。