○粕屋町省エネ家電買換促進補助金交付要綱
(令和7年6月18日要綱第37号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町(以下、「町」という。)におけるゼロカーボンシティかすや実現に向けての町民意識の向上を目的とし、既設の家電製品から省エネルギーで高効率な省エネ家電への買換えを促進し、家庭におけるエネルギー負担の軽減及び二酸化炭素排出量の削減を図るため、予算の範囲内において粕屋町省エネ家電買換促進補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家電製品 一般家庭での使用を主な目的として製造された電気機器をいう。
(2) 省エネルギー基準達成率 日本産業規格(JIS)C9901に基づく省エネルギー基準達成率をいう。
(3) 省エネ家電 省エネルギー基準達成率100パーセント以上を満たした家電製品をいう。
(4) 補助金 粕屋町省エネ家電買換促進補助金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助金の申請時点において、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき町の住民基本台帳に世帯主として記載されている者
(2) 補助金の申請時点において、町税を滞納していない者
(3) 過去に当該補助金の交付を受けていない者
(4) 粕屋町暴力団排除条例(平成22年粕屋町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくはこれらの者と密接な関係を有しない者
(補助対象家電等)
第4条 補助金の交付対象となる省エネ家電は、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、申請できる省エネ家電は1世帯1台とする。
(1) エアコン、冷蔵庫又はテレビ
(2) 新品(未使用品)である物
(3) リース品又はレンタル品でない物
(4) 令和7年8月1日から令和8年2月13日までの間に購入した物
(5) 町内の自らが居住する住宅に設置(工事が必要なものにあっては設置工事)が完了し、かつ、自ら又は同一世帯の家族が使用する物。ただし、事業目的で使用する物を除く。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象の省エネ家電の買換えに係る全ての費用(本体価格、設置工事費、家電リサイクル料金、撤去費、運送費その他当該省エネ家電を住宅に設置するために必要な費用及び消費税等を含む。)から、クーポン、ポイント、下取り等による割引額を除いた費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た金額又は5万円のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町省エネ家電買換促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)又はふくおか電子申請サービス(通信回線を利用して電子計算機処理により交付申請等を行うシステムをいう。)により申請及び請求するものとする。
2 前項の申請は次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 省エネ家電の買換えに係る領収書、レシート等の写しであって、次に掲げる事項が全て記載されているもの
ア 購入日
イ 購入店舗又は事業所の名称
ウ 購入金額及びその内訳
エ メーカー名及び型番等(製品の特定ができること。)
(2) 買換え後の省エネ家電の型番等が分かるメーカー発行の保証書の写し
(3) 買換え前家電のリサイクルに係る家電リサイクル券排出者控え等の写し
(4) 申請者本人の振込先口座情報が分かる物の写し(通帳、キャッシュカード又はインターネットでの口座情報画面等の写し)
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 申請書による申請は、開庁時間内に町の窓口に申請書を持参して行うものとする。
4 申請者から提出された書類等は、返還しないものとする。
(受付)
第8条 前条の規定による申請及び請求の受付期間は、令和7年8月1日から令和8年2月27日までとし、受付は、先着順に行う。ただし、受付期間内であっても申請額が予算額に達したときは、受付を終了するものとする。
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、第7条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
[第7条]
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは粕屋町省エネ家電買換促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは粕屋町省エネ家電買換促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付決定をしたときは、遅滞なく申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
[第9条第2項]
(財産の管理及び処分の制限)
第12条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた省エネ家電について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項第1号に規定する耐用年数が経過する前に補助金の交付の目的に反して使用、返品、譲渡、交換、貸付け、売却、廃棄及び担保に供してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りではない。
(1) 天災等による破損その他自己の責めに帰さない事由により省エネ家電を処分するとき。
(2) 交付決定者が、補助金の全額を町に返還したとき。
(3) その他町長が認めたとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。