○粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金交付要綱
(令和7年10月29日要綱第43号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、光熱水費及び食材料費の価格高騰の影響を受けた社会福祉事業を行う福祉事業者(以下「事業者」という。)に対し、高齢者又は障がい児若しくは障がい者への事業の継続及び維持を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 支援金の交付対象となる事業者は、令和7年7月1日現在において粕屋町に事業所を有し、現に事業活動を行っている事業者で、次の各号のいずれかに該当する事業を実施している事業者とする。ただし、支援金の交付申請時点において廃止され、又は停止された事業者及び粕屋町社会福祉協議会が運営する事業者は除くものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービスを提供する事業。ただし、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホームを運営する事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同条第19項に規定する相談支援を提供する事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号に規定する移動支援事業又は同条第3項各号に規定する事業
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は同条第6項に規定する障害児相談支援を提供する事業
(支援金の額及び交付回数)
第3条 支援金の額は、別表のとおりとする。ただし、入所・居住系事業所に対する支援金の額は、光熱水費及び食材料費の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
2 支援金の交付回数は、1事業者につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、事業所指定通知書の写しを添付して、令和7年12月26日までに町長に申請するものとする。
(支援金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の返還等)
第6条 町長は、前条の規定による交付決定を受けた申請者が、虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めたときは、交付決定を取り消し、支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定により交付決定された支援金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
区分支援金の額
光熱水費訪問・相談系事業所1事業所当たり 30,000円
通所系事業所1事業所当たり 110,000円
入所・居住系事業所1事業所当たり 502,500円
食材料費入所・居住系事業所定員1人当たり 3,540円
様式第1号(第4条関係)
粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町福祉事業者物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書