○糟屋中南部障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
| (令和7年11月20日要綱第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「総合支援法」という。)第77条第4項の規定に基づき、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町及び宇美町(以下「糟屋中南部」という。)における、障がい者の障がいの重度化、高齢化又は親亡き後の生活を見据え、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障がいの特性に即した様々な支援を行う地域生活支援拠点等の整備を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、総合支援法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、粕屋町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、総合支援法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業に係る相談支援事業を実施する社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託し実施できるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第4条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能の全部又は一部を担うものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録したうえで、当該世帯との連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は指定短期入所事業所を活用した緊急時の受入れ体制等を確保したうえで、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場 指定地域移行支援、親元からの自立等に当たって、指定共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用又は1人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者又は高齢化に伴い障がいが重度化した者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事前協議)
第5条 町は、総合支援法第89条の3第1項に基づき設置された糟屋中南部自立支援協議会(以下「協議会」という。)及び障がい福祉サービス事業所等の管理者等を含む関係者との間で、次に掲げる事項について事前に協議し、整備の方向性を共有するものとする。
(1) 地域生活支援拠点等の整備に関する課題等
(2) 実際に支援を行う場合の連携方法等
(3) 整備状況の公表に係る周知方法等
(4) その他町長が必要と認める事項
(運営方法)
第6条 地域生活支援拠点等の運営については、協議会において、地域の現状分析、必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備方針に関する検討等を行い、事業の充実及び発展を図るものとする。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者)
第7条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 総合支援法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設及び指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 総合支援法第51条の14第1項に基づく指定一般相談支援事業者の指定を受けていること。
(3) 総合支援法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。
(4) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(届出等)
第8条 第5条に規定する事前協議により町及び協議会との合意形成が図られた事業者が第4条に掲げる事業の機能を担うときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第31条に基づく運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。
2 事業者は、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に前項の運営規程を添えてその事業所の所在地の町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の規定により届出書を受理した場合は、当該届出書に係る内容を審査し、当該内容に不備がないときは、速やかに糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)により、地域生活支援拠点等に登録した旨を事業者に通知しなければならない。
4 町長は、前項の規定により登録した事業所(以下「登録事業所」という。)を、糟屋中南部における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(様式第3号)に記載し、及び管理するとともに、糟屋中南部において共有するものとする。
(報酬の算定)
第9条 登録事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解したうえで、地域生活支援拠点等に係る報酬の算定ができるものとする。
(変更等)
第10条 登録事業所は、登録内容等に変更が生じたときは、速やかに糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(廃止等)
第11条 登録事業所は、地域生活支援拠点等を廃止し、又は休止するときはその1月前までに、地域生活支援拠点等を再開したときは再開した日から10日以内に、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を、その事業所の所在地の町長に提出しなければならない。
(取消し)
第12条 町長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会に諮り意見を求めたうえで、第8条第3項の登録を取り消すことができる。
[第8条第3項]
(1) 第4条各号の機能を有しなくなったとき。
[第4条各号]
(2) 第7条各号の要件を満たさなくなったとき。
[第7条各号]
(3) 前条に規定する廃止の届出があったとき。
(4) 不正又は虚偽の届出により登録を受けたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所取消通知書(様式第6号)により事業者に通知しなければならない。
(調査等)
第13条 町長は、事業者に対し、必要に応じて登録事業所における地域生活支援拠点等の運営状況等の報告を求め、又は調査を実施することができる。
(記録等)
第14条 事業者は、地域生活支援拠点等の実施内容の記録を整備し、当該記録を作成した日の属する年度から起算して5年間保管するとともに、町長から求めがあったときは、これを提出しなければならない。
(遵守事項)
第15条 事業者は事業の実施に当たっては、障がい者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。
2 この事業に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た障がい者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
