新規制定されます。
○粕屋町部活動地域展開推進検討委員会設置要綱
(令和7年12月3日教育委員会要綱第8号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町部活動地域展開推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び検討する。
(1) 部活動の地域展開の取組方針に関すること。
(2) 部活動の地域展開後の運営体制に関すること。
(3) 部活動の地域展開に関する環境整備に関すること。
(4) その他部活動の地域展開に関し必要なこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、10名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げるものの代表者とし、教育長が委嘱する。
(1) 小中学校
(2) PTA
(3) 社会教育委員
(4) スポーツ推進委員
(5) スポーツ協会
(6) 文化協会
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選任されていない場合においては、教育長が会議を招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この教育委員会要綱は、令和8年4月1日から施行する。