○粕屋町全国大会等出場者奨励金交付要綱
| (令和7年12月3日教育委員会要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町のスポーツの振興を図るため、九州大会以上の大会(以下「大会」という。)に参加するものに対し奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる大会)
第2条 奨励金の交付対象となる大会は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、共催し、又は後援する大会
(2) 前号に定めるもののほか、粕屋町が特に必要と認める大会
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは対象としない。
(1) 予選又は選考会を経ずに出場できる大会。ただし、基準となる記録を突破した者が参加できる大会及び推薦書が発行された大会は除く。
(2) 招待により出場する大会
(3) 予選の出場資格で、出場者を特定のものに限定して開催される大会
(4) 所属する学校等の代表として出場する大会
(対象者)
第3条 対象者は、町内に住民登録を有する者で、大会の開催要項等で定められている登録選手又は監督、コーチ等(以下「選手以外」という。)とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、別表のとおりとする。ただし、同一対象者が当該年度に申請できる奨励金の上限額は6万円とする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 粕屋町全国大会等出場者奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 出場する大会の開催要項等
(3) 大会出場申込書又は大会出場結果表
(4) その他町長が必要と認める書類
2 奨励金の交付申請ができる者は、第3条に規定する対象者又はその保護者とする。ただし、団体競技においては、団体内の対象者について、当該団体がまとめて申請することができる。
3 奨励金の交付申請期限は、大会の開催日が属する年度末までとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、第5条の規定により提出された申請書等により交付の適否を判断するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付することを決定したときは、粕屋町全国大会等出場者奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、粕屋町全国大会等出場者奨励金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 奨励金交付の適否については、異議を唱えることができないものとする。
(奨励金の返還)
第7条 奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を受けた奨励金の全額を返納しなければならない。
(1) 第2条又は第3条の規定により対象とならないことが判明した場合
(2) 申請された大会に参加しなかった場合
(3) 交付決定を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有すると判断された場合
(4) その他町長が不適当と認めた場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この教育委員会要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(第4条関係)
別表
| 大会区分 | 選手 | 選手以外 |
| 国際大会 | 40,000円 | 20,000円 |
| 全国大会 | 20,000円 | 10,000円 |
| 九州大会等 | 10,000円 | 5,000円 |
