○粕屋町体育施設使用登録粕屋町スポーツ団体登録に関する規程
| (昭和51年10月23日教育委員会規程第22号) |
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第1条 この規程は、粕屋町体育施設を使用する団体の登録粕屋町スポーツ団体登録について必要な事項を定めるものとする。
第2条 登録できる団体は、粕屋町民及び又は町内の事務所又は事業所の従業員によって組織してで組織されているスポーツ同好者の団体とする。ただし、営利を目的とした団体は登録できない。
改正履歴追加
第3条 登録をしようとする団体は、次の書類をに掲げる書類を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、体育運営審議会の承認を受けなければならない。
(1) 申込書
(2) 規約
(3) 行事予定表
第4条 登録された団体で登録された団体は、提出書類に内容のした書類の内容に変更があった場合は、とき又は登録を取り消そうとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
追加されます
第5条 粕屋町スポーツ団体登録の有効期限は当該年度末とする。
削られます
第5条 登録された団体が、登録の取消しをしようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、体育運営審議会の承認を得なければならない。
(1) 辞退願書
(2) 辞退理由書
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年12月3日教育委員会規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。