新規制定されます。
○粕屋町特別支援教育就学奨励費補足給付事務実施要綱
(令和8年3月4日教育委員会要綱第1号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町が町立小中学校の学校給食費の負担軽減を実施するに当たり、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の援助を受けている保護者等(粕屋町学校給食費条例(令和3年粕屋町条例第13号)第1条に規定する者をいう。)に対して行う補足給付(以下「補足給付」という。)に関し、必要な事項を定める。
(給付対象者)
第2条 補足給付の対象者(以下「対象者」という。)は、粕屋町学校給食費条例施行規則(令和3年粕屋町規則第17号)第9条第3項第2号に定める者とする。
(補足給付の額)
第3条 補足給付する金額は、対象者が負担すべき学校給食費のうち、粕屋町から給付を受けた就学奨励費(学校給食費に係るものに限る。)の額を除いた額を限度とする。
(補足給付の方法)
第4条 補足給付は、対象者の申請に基づき、第3条に規定する額を当該学校給食費に直接充当する方法により行うものとする。
(申請)
第5条 補足給付を受けようとする者は、粕屋町特別支援教育就学奨励費補足給付申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請を行う者は、申請に当たり、就学奨励費の認定状況その他補足給付の審査に必要な情報について、教育委員会が関係部署に照会し、又は内部で確認することに同意するものとする。
(決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補足給付の可否を決定する。
(通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定により補足給付の可否を決定したときは、その結果を申請者に通知する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
粕屋町特別支援教育就学奨励費補足給付申請書