新規制定されます。
○粕屋町学校給食費相当額給付金支給事務実施要綱
(令和8年3月4日教育委員会要綱第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本要綱に定める事情により学校給食を喫食していない児童又は生徒の保護者等(粕屋町学校給食費条例(令和3年粕屋町条例第13号)第1条に規定する者をいう。)に対し、経済的負担を軽減するために、粕屋町学校給食費相当額給付金 (以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 粕屋町立小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童又は生徒で、食物アレルギー等の身体的理由により学校給食の全ての提供を受けず、継続して代替の弁当等を持参しているものの保護者等であって、児童又は生徒が属する世帯において学校給食費の滞納がないもの
(2) 前号に規定する者のほか、町長が特に支給することが適当と認めた児童又は生徒の保護者等
(給付金の支給額)
第3条 給付金の額は、小中学校それぞれの給食実施回数に、小学校は330円を、中学校は390円を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、給付の対象期間が年度の途中である場合は、学校給食の全てを停止した翌月から当該期間の小中学校で実施された給食回数に相当する回数に、小学校は330円を、中学校は390円を乗じた額とする。ただし、学校給食の停止が各月の最初の給食実施日のときは、当該月から支給の対象とする。
3 学校給食を停止しているにもかかわらず、ある月において、学校給食の全部又は一部を喫食した場合は、支給額からその月分の学校給食費相当額を控除するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、学校給食費においてこの要綱に定める給付金のほか国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の支給を受けた場合は、その額を控除した額を交付する。
(給付申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町学校給食費相当額給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長が指定する日までに、町長へ提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容について審査を行い、給付金の支給の可否を決定し、申請者へ粕屋町学校給食費相当額給付金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
粕屋町学校給食費相当額給付金支給申請書

様式第2号(第5条関係)
粕屋町学校給食費相当額給付金支給(却下)決定通知書