○三股町役場の位置を定める条例
(昭和23年12月20日条例第22号)
改正
昭和46年7月20日条例第36号
昭和50年7月4日条例第17号
三股町役場の位置を三股町五本松1番地1に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の町役場の位置は、この条例によって定めたものとみなす。
附 則(昭和46年7月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月26日から適用する。