三股町の休日を定める条例及び職員の勤務時間及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成2年9月1日規則第14号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第1類 総規
第1章 町制
町の休日等
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総務課・企画商工課
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平成2年9月1日規則第14号
平成2年9月1日
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○三股町の休日を定める条例及び職員の勤務時間及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成2年9月1日規則第14号)
三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)及び職員の勤務時間及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例(平成2年三股町条例第19号)の施行期日は、平成2年10月7日とする。
[
三股町の休日を定める条例(平成2年三股町条例第18号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。