○三股町公告式条例
(昭和25年8月13日条例第12号)
三股町議会の議決を経て三股町公告式条例の全部を次のように改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、三股町の公告式については、この条例の定めるところによる。
第2条 町の条例は、三股町条例であることを明記し、町長がこれに署名の上公布年月日を記入して公布する。
第3条 前条の規定による公布は、町役場掲示板に掲示して行う。
第4条 前2条の規定は、町の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)にこれを準用する。ただし、条例又は規則等に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第5条 この条例に定めるもののほか、公布に関して必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。