○三股町表彰条例
(平成5年9月27日条例第24号)
改正
平成19年3月20日条例第1号
三股町表彰条例(昭和54年三股町条例第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町政の振興、町民の福祉増進、産業の進展等に功労のあった者及び町民の模範と認められる行為をした者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労賞、行政特別功労賞及び善行賞の3種類とする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(表彰の期日)
第4条 功労賞及び行政特別功労賞の表彰は、毎年11月3日「文化の日」に行う。ただし、特別な事由があるときは、変更することができる。
2 善行賞の表彰は、随時に行うものとする。
(功労賞)
第5条 功労賞の表彰は、町民又は本町に縁故の深い者が、次の各号の一に該当すると認められるときに行政、教育、産業及び社会の部門を設けて町長が行う。
(1) 町長及び副町長の職にあっては8年以上在職し、功績顕著な者
(2) 町議会議員及び農業委員会委員の職にあっては12年以上在職し、功績顕著な者
(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあっては12年以上在職し、功績顕著な者
(4) 産業、教育、民生等に多年にわたって貢献し、功績顕著な者
2 前項の在職年数は、町長が特に必要と認めるときは短縮することができる。
3 前2項の表彰を受けた者が、再び前項に規定する事由に該当した場合、部門が異なるときは、再度表彰することができる。
(在職年数の通算)
第6条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(行政特別功労賞)
第7条 行政特別功労賞の表彰は、第5条第1項第1号から第3号までに該当する者のうち、特にその功績が著しい者について町長が行う。
(善行賞)
第8条 善行賞の表彰は、次の各号の一に該当する者について町長が行う。
(1) 災害を未然に防止し、又は非常の際に特別の功績があった者
(2) 町民の模範となるような善行をした者
(3) 本町に対し多額の金品を寄付(負担付寄付、その他町長が不適当と認めたものを除く。)した者
(4) 前3号のほか、町長が特に表彰の必要があると認めた者
2 前項の表彰を受けた者が、再び前項に規定する事由に該当した場合は、再度表彰することができる。
(団体表彰)
第9条  第5条第1項第4号及び前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 被表彰者が表彰前に死亡したときの表彰は、その遺族に対して表彰状及び記念品を贈り、これを行う。
(表彰審査委員会)
第11条 町長は、被表彰者の選考を行うため、三股町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。