○三股町表彰条例施行規則
(昭和54年3月30日規則第4号)
改正
平成5年9月27日規則第15号
平成23年3月30日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町表彰条例(平成5年三股町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(金品の額)
第2条  条例第8条第1項第3号に規定する金品の額は、50万円(団体にあっては100万円)以上とする。
(功労賞及び善行賞の表彰の上申)
第3条 各課(室)長(各行政委員会事務局の長及び議会事務局長を含む。)は、条例第5条、第7条及び第8条のいずれかに該当すると認められる者があるときは、調査の上意見をつけて様式第1号又は様式第2号の表彰上申書により町長に対して表彰方を上申するものとする。
2 前項の上申は、功労賞の表彰にあっては毎年10月1日までに、善行賞の表彰は善行の都度上申するものとする。
(審査)
第4条 町長は前条第1項の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて三股町表彰審査委員会に審査を請求するものとする。
第5条  条例第5条の功労賞及び第7条の行政特別功労賞の被表彰者の氏名その他必要な事項は、名簿に登録し、永久保存するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第15号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
表彰上申書(個人)

様式第2号(第3条関係)
表彰上申書(団体)