○三股町表彰審査委員会規則
(昭和54年3月30日規則第3号)
改正
昭和55年5月13日規則第8号
平成元年9月29日規則第13号
平成5年9月27日規則第16号
平成17年3月22日規則第17号
平成19年3月20日規則第1号
平成23年3月30日規則第2号
平成27年7月1日規則第19号
平成29年3月28日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三股町表彰条例(平成5年三股町条例第24号)第11条第2項の規定に基づき、三股町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、会長及び委員7人をもって組織する。
2 会長は副町長をもって充て、委員は町職員のうちから町長が任免する。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(会長の職務)
第3条 会長は、委員会に関する事務を掌理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が必要の都度招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(結果報告)
第5条 会長は、会議を終了したときは、直ちに、その結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日規則第13号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第16号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。