○三股町名誉町民条例
(昭和33年3月28日条例第9号)
改正
昭和41年12月27日条例第29号
昭和46年3月23日条例第8号
昭和49年3月27日条例第8号
昭和50年3月25日条例第5号
昭和53年3月29日条例第8号
昭和54年3月27日条例第14号
第1条 本町住民の福祉の増進、産業文化の進展又は公共的事業に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者にこの条例の定めるところにより三股町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
第2条 名誉町民の選定については、町長は、議会の議決を経なければならない。
第3条 名誉町民の事績は、公示してこれを顕彰する。
第4条 名誉町民に対しては、次の特典を与え、生存中に限り年金20万円を支給する。
(1) 名誉町民章の贈呈
(2) 町の公の式典への参列
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉町民の資格を失った者は、その資格を失った日からこの条例によって与えられた特典を停止する。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。