○三股町町民栄誉賞表彰条例
(平成5年9月27日条例第25号)
(目的)
第1条 この条例は、広く町民に夢と希望を与えることに顕著な業績のあった者を表彰し、その栄誉をたたえることを目的とする。
(表彰の名称及び部門)
第2条 表彰の名称は、「町民栄誉賞」とする。
(表彰及び表彰の対象者)
第3条 表彰は、本町住民又は本町に縁故の深い者で、本条例の目的に照らして表彰が適当と認められるものに対して、町長が行う。
(表彰の方法)
第4条 町民栄誉賞は、賞状及び記念品とし、表彰に当たっては金一封を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時に行う。
(選考審査会)
第6条 町長は、第3条の表彰対象者を選考するため三股町町民栄誉賞選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7名以内で組織する。
3 委員は、三股町議会議員、学識経験者及び町職員の中から必要の都度、町長が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。